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高崎店ブログ

9月19日は『育休を考える日』✨

スタッフblogをご覧の皆様
こんばんは!!
本日のスタッフblogは
櫻井がお送りいたします🎵

本日9月19日は『育休を考える日』だそうですよ🌟
「育休」を入れ替えて
きゅう(9)い(1)く(9)
【休育】
とした語呂合わせにちなんで、
男性社員1ヶ月以上の育児休業完全取得宣言など、
会社全体で育休に積極的に取り組んでいる
住宅総合メーカー・積水ハウス株式会社が
9月19日に記念日を制定したそうです!

そこで本日のスタッフblogでは
育休について少し考えてみましょう🎵


【育休と産休の違い】

「育休」とは育児・介護休業法に基づく休業制度のことで
正確には育児休業といいます。
原則として1歳に満たない子どもを養育する従業員が
勤務先に申し出ることで利用することができます。
法律で定められている制度であり、
仕事を続けながら子育てをする権利が保護されています。
取得には雇用期間などいくつかの要件があるものの、
性別に関わらず取得でき、
男性の場合は配偶者の出産予定日から
子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。
なお、よく混同されがちな育児休暇との違いとしては、
「育児休業」は国が定めている法律であるのに対し、
「育児休暇」は企業がそれぞれ定める、
育児のために取得できる休暇であるという点があります。

一方、産休とは
労働基準法で定められた産前産後休業(産前6週・産後8週)のことです。
女性が妊娠し、出産前後の母体保護の観点から定められています。
なお、よく混同されがちな育児休暇との違いとしては、
「育児休業」は国が定めている法律であるのに対し、
「育児休暇」は企業がそれぞれ定める、
育児のために取得できる休暇であるという点があります。
男性の育児休業取得率はまだまだ低い数字です。

根本的な理由は、
男は仕事、女は家庭という
旧来の伝統的な性別役割分担の価値観が
いまだに残っていることにあります。
また、男性でも育児休業を取得できることを
知らないというケースもよくあります。
さらに、給付金をもらえることを知らずに
「育休をとったら生活費に困る」と勘違いしている人や、
自分が休むと仕事が滞ると思い込んでしまう人、
将来のキャリアにマイナスの影響が出ると考えてしまう人もいるようです。

企業の中でも男性が育児休業を取得することへの
理解が追いついていない側面があります。

しかしここ1~2年、
政府内で男性の育児休業取得について議論されていることもあり、
男性社員に積極的に育児休業を取得するよう働きかける企業が増えています。
また、2022年10月からは、
この働きかけが義務化されることになっているため、
今後の男性の育休取得率の改善が期待できるでしょう♪
これからの時代、
男性は仕事、女性は家庭という
昔の価値観をなくして
家事や育児や仕事を夫婦で協力し合い
助け合えるような世の中になっていけるといいですね!

櫻井

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This entry was posted in スタッフブログ on 2022.9.19 by takasaki.

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